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選択制確定拠出年金が認められる法的な根拠
【質問2】 企業型確定拠出年金は、企業が給与の上乗せとして掛金を拠出するものなのに、従業員の既存の給与の一部を減額して、その減額分を企業型確定拠出年金の掛金とすることで社会保険料を削減することは非合法ではないか?
この質問に対しては、厚生労働省がホームページで掲載している『確定拠出年金Q&A』には以下のように記載されています。
以上のQ&Aのように、給与規程を適切に改定し、従業員にとって不利益な変更でなければ、従業員の既存の給与の一部を減額して、その減額分を企業型確定拠出年金の掛金とすることは、国が認めているということなのです。
なお、社会保険料の削減は、選択制確定拠出年金という企業型確定拠出年金の導入方法の一つを採用することによって付随的に発生するものです。
しかし、意図的に以下の事を行った場合は、非合法として罰せられる可能性もあります。
また、9月から1年間の社会保険料の算定の基礎となる4月から6月の期間のみ、掛金を上げて社会保険料の算定基準となる給与を低く設定した場合は大きく社会保険料を削減することができます。
しかしながら、7月以降に掛金を本に戻すのであれば、本来は随時改定を行い、社会保険料を適正な金額納めなければなりませんので、ご注意ください。